http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/213209/TrackBack/
触れたと言うだけで自称被害者の受け取り次第で猥褻行為になる。
裁判員制度の下、被害者側の泣き落としの裁判になれば
被告側には一層不利な状況となるだろう。
ほとんどのケースで、起訴に至る前に
警察・検察の脅しで慰謝料を払わされてしまう(一種の恐喝に近い)。
痴漢裁判に関しては何故こうも検察側の立証責任が希薄なのだろうか?
殺人と同じように、
検察側には痴漢があった事実を物的証拠を元に(被害者の証言等ではなく)
立証する責任があるはずだ。
触れたと言うだけで自称被害者の受け取り次第で猥褻行為になる。
裁判員制度の下、被害者側の泣き落としの裁判になれば
被告側には一層不利な状況となるだろう。
ほとんどのケースで、起訴に至る前に
警察・検察の脅しで慰謝料を払わされてしまう(一種の恐喝に近い)。
痴漢裁判に関しては何故こうも検察側の立証責任が希薄なのだろうか?
殺人と同じように、
検察側には痴漢があった事実を物的証拠を元に(被害者の証言等ではなく)
立証する責任があるはずだ。
